貸事務所(一部) 大黒屋オフィスビル 1階 0001
賃料 | 34.1万円 | 管理費等 | 22,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1.1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目 | ||||
築年月 | 1992年7月(築33年) | 使用部分面積 | 99.65㎡ | 坪数
/坪 単価 |
30.14坪/1.1313万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 常盤7丁目六間道路通り交差点角地!埼玉県庁所在地の役所関係の多い地域、オートロック&警備会社と契約済、他階も空室あり今なら、続き階でも借りれます1・2・3・6・7階が空室あり企業の支店・営業所等可
アピールポイント
●4路線利用可の 浦和駅 徒歩12分・北浦和駅徒歩11分 2駅徒歩圏利用可
常盤7丁目、新六間道路沿い 国道17号線(中山道)沿い『六間通り』交差点 角地
オートロックあり・建物24時間セキュリティ(警備会社と契約済み)浦和区役所・埼玉県庁近く・さいたま地方裁判所まで徒歩13分など
役所関係の多い場所です。角地 窓が多く広いワンフロアー明るい室内 各フロアー ミニキッチン・トイレあり
◎今なら、続き階でも借りれます、1・2・3・6・7階が空室あり(各階、専用面積・家賃・共益費などが異なります)企業様の支店・営業所等可
駐車場は大黒屋オフィスビル専用 平置有料駐車場あり(台数に制限あり)
●ご内見・案内等 詳しくは、お問い合わせ願います
尾張屋プロパティ 048-872-0390
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩11分 | ||
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その他交通 | JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩12分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 浦和駅 徒歩12分 |
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所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 34.1万円 | 管理費等 | 22,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1.1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1313万円 |
建物名・部屋番号 | 大黒屋オフィスビル 1階 0001 | ||
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特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 最上階 24時間セキュリティー 国道沿いに面する 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | オートロック エレベーター 都市ガス エアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 賃貸保証会社(新日本保証)賃料の80%、毎年10%に加入義務あり 別途、要保証人が必要。 の 浦和駅 徒歩12分・北浦和駅徒歩11分 |
使用部分面積 | 99.65㎡ | 坪数 | 30.14坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 1992年7月(築33年) |
建階/ 階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 22,000円/月 空き2台 備考:各階分の台数制限があります 大黒屋オフィスビル専用平置き有料駐車場 初期費用など詳しくは、お問い合わせ願います | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 角地:2方道路 東 南 |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1.1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6986229326 | 管理番号 | 102000001 |
情報公開日 | 2025/05/08 | 次回更新予定日 | 2025/06/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)尾張屋プロパティ
- 交通:
- JR埼京線/武蔵浦和 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市南区別所7丁目6-8 ライブタワー武蔵浦和105
- TEL:
- 048-872-0390
- FAX:
- 048-872-0393
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22132号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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