(1)登録免許税 不動産を取得したときには、その権利関係を明らかにするために登記をします。
| 登記の種類 |
土地 |
所有権移転登記 |
| 新築建物 |
所有権保存登記 |
| 中古建物 |
所有権移転登記 |
これらの登記をするときに課税される税金が登録免許税です。登録免許税は登記申請をする際に次の算式により計算された税額を納付します。
○新築住宅購入
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区分 |
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| 土地 |
所有権移転登記 |
原則 |
固定資産税評価額 ×20/1000 |
| 軽減措置 |
固定資産税評価額 ×10/1000 |
| 建物 |
所有権保存登記 |
原則 |
登記官が決めた価額 ×4/1000 |
○中古住宅購入
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区分 |
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| 土地 |
所有権移転登記 |
原則 |
固定資産税評価額 ×20/1000 |
| 軽減措置 |
固定資産税評価額 ×10/1000 |
| 建物 |
所有権移転登記 |
原則 |
固定資産税評価額 ×20/1000 |
※平成20年3月31日までの土地の登記については、上記の軽減措置で計算した税額になります。
建物についての軽減措置は平成18年4月1日以降は廃止となりました。
※建物表示登記には登録免許税は課税されません。 ※住宅ローン借入の際抵当権設定登記をしますが、この場合も登録免許税が課税されます。
抵当権設定登記 債権額×4/1000
※公庫融資の場合は登録免許税はかかりません。
所有権保存登記で登記官が定めた価格はさいたま地方法務局では次のようになっています。 ※平成15年4月1日実施(平方メートル当り単位)
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居宅 |
共同住宅
・寄宿舎 |
事務所・店舗 |
工場・倉庫
・作業所 |
| 木造 |
65,000円 |
61,000円 |
51,000円 |
30,000円 |
鉄骨鉄筋
コンクリート造 |
114,000円 |
114,000円 |
137,000円 |
82,000円 |
| 鉄筋コンクリート |
105,000円 |
105,000円 |
116,000円 |
80,000円 |
|
鉄骨造 |
86,000円 |
86,000円 |
78,000円 |
47,000円 |
|
軽量鉄骨造 |
65,000円 |
65,000円 |
59,000円 |
38,000円 |
コンクリート
ブロック造 |
65,000円 |
65,000円 |
65,000円 |
48,000円 |
(2)居住用住宅を取得した場合の登録免許税の軽減措置
自己の居住の用に供するための住宅を取得した場合には登録免許税が軽減されます。ただし土地に関しては軽減措置はありません。
この軽減措置を受けるためには、管轄の市区町村役所で「住宅用家屋専用証明」を取得する必要 があります。
適用対象の条件で、築年数に関して(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)
であったが、「新耐震基準」に合格している場合は、前記経過年数を過ぎていても適用されます。
移転先へ住民票を移動する → 役所窓口へ書類と住民票を提出 → 証明書交付 → 登記申請
軽減内容 ※下記の軽減措置は平成19年3月31日までの間の取得に係るものについて適用されます。
○新築の場合 ・自己の居住の用 ・取得又は新築して1年以内に登記 ・専有面積 50m2〜
上記用件を全て満たした場合
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通常の税率 |
軽減税率 |
| 所有権保存登記 |
4/1000 |
1.5/1000 |
| 抵当権設定登記 |
4/1000 |
1/1000 |
○中古住宅の場合 ・自己の居住の用 ・取得又は新築して1年以内に登記 ・専有面積 50m2〜
上限無し ・築20年以内 ※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は築25年以内
上記用件を全て満たした場合
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通常の税率 |
軽減税率 |
| 所有権移転登記 |
20/1000 |
3/1000 |
| 抵当権設定登記 |
4/1000 |
1/1000 |
(3)不動産取得税 家屋の建築(新築・増築・改築)や、土地や家屋の購入・贈与・交換などで不動産を取得した場合、取得した時に1回限り課税される税金です。
※税額の計算
● 標準課税
固定資産税評価額 × 4% = 不動産取得税
(課税標準) (税率) ●
特例税率(平成15年4月1日から平成21年3月31日までに取得した土地・建物) (住宅関係)固定資産税評価額 × 3% = 不動産取得税
(住宅以外)固定資産税評価額 × 3% = 不動産取得税(土地) 固定資産税評価額 × 3.5% = 不動産取得税(建物) (課税標準) (税率)
※平成21年12月31日までの軽減特例
宅地および宅地比準土地(市街化区域農地・雑種地等で評価上宅地に類似する土地)の取得が、平成8年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われた場合には、課税標準を土地の価格の2分の1とする特例措置があります。
固定資産評価額 × 2分の1× 税率
※新築住宅とその敷地に対する軽減措置 一定の要件を満たす新築の住宅を取得した場合には、その新築住宅及び敷地について、次のような軽減措置が設けられています。
● 新築特例適用住宅
新築未使用で床面積が50㎡以上〜240㎡以下(一戸建以外の貸家住宅は40㎡以上〜240㎡以下)の住宅を新築特例適用住宅といいます。 ●
新築特例適用住宅に対する税額計算
新築特例適用住宅を新築又は取得した場合、住宅の固定資産税評価額から1,200万円が
控除されます。(マンションなどの共同住宅の場合は一住戸ごとに1,200万円が控除されます。) (固定資産税評価額−1,200万円)× 3% = 不動産取得税
※敷地に対する税額の軽減
前記(1)の用件を満たす「新築特例適用住宅」と下記の用件に掲げるその敷地を取得した場合は、その敷地についての不動産取得税も減額されます。
| <用 件> |
| 1 |
土地と住宅を同時に取得した場合。 自己の居住用以外の住宅の場合は、新築後2年以内(自己の居住用は期限の制限はなし。)
に取得した未使用の住宅の敷地であること。 |
| 2 |
土地を住宅より先に取得した場合。
土地を取得してから3年以内に住宅を新築すること。 |
| 3 |
土地を住宅より後に取得した場合。
住宅の新築後(取得後)1年以内に土地を取得していること。
|
税額の計算方法 (1)通常の税額
土地の価格×2分の1×3%=税額 (2)次のいずれか多い方の額
(A)45,000円
(B)(土地の1㎡当りの価格×2分の1)×(住宅の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%
(3)納付税額 (1)−(2)=住宅用土地の税額
※適用要件を満たす住宅と土地であれば、住宅の床面積の2倍(1戸当り200平米を限度)までの面積の土地については、不動産取得税がかからないことになります。
※中古住宅とその敷地に対する軽減措置 ●適用要件
1.人の住居の用に供されたことのある住宅 2.自己の居住用として取得 3.床面積が50㎡以上240
㎡以下であること
4.新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内の取得であること
「新耐震基準」に合格している住宅の場合は木造:築20年超、耐火構造:築25年超でも対象となります。
●住宅に対する税額計算
上の適用要件に該当する中古住宅を取得した場合には、固定資産税評価額からその取得した住宅が建築された日に応じて一定の額が控除されます。
(固定資産税評価額−新築時期に応じた控除額※下表)× 3% =不動産取得税
| 新築時期 |
控除額 |
| 昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 |
350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 |
420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成1年3月31日 |
450万円 |
| 平成1年4月1日〜平成9年3月31日 |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
● 敷地に対する税額の軽減
新築住宅の敷地と同様にその中古住宅の敷地に対する不動産取得税も減額されます。
なお、この軽減措置は上記の用件を満たす中古住宅の取得と同時にその敷地を取得した場合に適用を受けることができます。
(4)親から資金を援助してもらう場合
住宅を購入する際に、自己資金や住宅ローン以外に親から資金の一部を援助してもらう場合も有ります。その際に贈与税が発生するのか良く質問されます。
ここではいくつかの方法を説明します。
1. 現金をもらう場合
●相続時精算課税制度 原則として、2,500万円まで無税です。
その年の1月1日現在で65歳以上の親からその年の1月1日現在で20歳以上の子供に贈与することが出来ます。使い道は自由です。
●相続時精算課税制度の特例
上記の特例として、マイホーム資金として贈与した場合3,500万円までは無税となります。
※どちらも非課税枠を超えた部分は20%の贈与税がかかります。
2.親子間で賃貸借契約を結ぶ
住宅購入資金の一部を援助ではなく親から借りる場合は、口約束や簡単な借用書、また返済期間や返済日が不明確では税務署から贈与と見なされる場合があります。
必ず借用書を作成し、返済期間・返済日・返済額を明記しておきましょう。
このとき、借用書は公正証書にすることをお勧めします。
また、返済に関しては銀行振込にし、返済していることを証明できるようにしておきましょう。
3. 共有名義にする
親から住宅購入資金を出してもらった際に親と共有にする方法もあります。
贈与税も心配しなくても良いし、借用書を作成する手間も要りません。
ただし、将来贈与を受たり相続が発生した場合、贈与税・相続税がかかる場合があります。
また、共有名義にした場合、親の持分に関しては登録免許税・不動産取得税等の居住用の特例は受けられない場合もあります。
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