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LastUpdate 2007/5/27

 ホーム売買仲介>税金について

不動産を、購入・売却するとき、保有しているときに税金が掛かります。
ここでは不動産に関する税金の種類及びその内容について、基本的な事を説明します。

※この情報は平成19年5月現在のものです。
※本ページの作成には万全を期しておりますが、誤植、誤字、表現の不備等から生じる影響については、責任を負いかねますのでご了承下さい。
★ご不明な点は support@e-owariya.com でご質問を承ります。
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  印紙税 (1)売買契約書に貼る収入印紙
通常は契約書を2通(売主・買主)作成し、それぞれが貼付する。
1通作成の場合は、売主・買主で印紙代を折半する場合(通常)と、売主が宅建業者の場合、買主負担のケースもある。(契約書1通の場合、原本は買主が保有し、売主はコピーを保有する。買主は住宅ローン申込み時原本提示の必要がある場合がある。)

 (2)貼付する印紙の金額は、売買価格により異なる。 (下表参照)

記載された金額 不動産売買契約書
(〜平成21/3/31)
金銭消費貸借契約書
1万円未満   非課税 非課税
10万円以下   200円 200円
10万円を超え 50万円以下 400円 400円
50万円を超え 100万円以下 1,000円 1,000円
100万円を超え 500万円以下 2,000円 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下 10,000円 10,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下 15,000円 20,000円
5,000万円を超え 1億円以下 45,000円 60,000円
1億円を超え 5億円以下 80,000円 100,000円
5億円を超え 10億円以下 180,000円 200,000円
10億円を超え 50億円以下 360,000円 400,000円
50億円を超えるもの   540,000円 600,000円
契約金額の記載の無いもの 200円 200円

※委任状・質権設定契約書・抵当権設定契約書は非課税。

 (3)印紙を貼らなかった場合は、印紙代+過怠税(印紙価格の2倍)が徴収される。ただし、自主的に申し出た場合は過怠税は印紙価格の10%となる。  
印紙に消印を押さなかった場合も、過怠税が課せられる。  
印紙税を多く払いすぎた場合は(1万円でよいのに2万円の印紙を貼った)収めすぎた税額の還付を受けることが出来る。管轄の税務署で還付手続をとる。

(4)領収書
不動産取引において、手付金・売買代金・仲介手数料・礼金・家賃等の金員を受取った場合、領収書を発行しますが、その領収書にも印紙税が課税されます。
売主・買主が宅地建物取引業者の場合(営業の場合)  印紙税がかかる
売主・買主が個人の場合(営業以外)  印紙税はかからない

※売主が領収書を発行しないケース    
売主(ほとんどの場合宅地建物取引業者)が代金を銀行振込で受領した場合に、振込書を領収書に替える場合がある。

領収書の印紙税額( 抜粋)

記載された金額

印紙税額
3万円未満 非課税
  100万円以下 200円
100万円を超え 200万円以下 400円
200万円を超え 300万円以下 600円
300万円を超え 500万円以下 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下 2,000円
1,000万円を超え 2,000万円以下 4,000円
2,000万円を超え 3,000万円以下 6,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え 1億円以下 20,000円

受取金額の記載の無いもの

200円

営業に関しないもの

非課税

 

 
  不動産を買った時の
税金

 

 

(1)登録免許税
不動産を取得したときには、その権利関係を明らかにするために登記をします。
登記の種類 土地 所有権移転登記
新築建物 所有権保存登記
中古建物 所有権移転登記

これらの登記をするときに課税される税金が登録免許税です。登録免許税は登記申請をする際に次の算式により計算された税額を納付します。

○新築住宅購入
 

区分

 

土地 所有権移転登記 原則 固定資産税評価額 ×20/1000
軽減措置 固定資産税評価額 ×10/1000
建物 所有権保存登記 原則 登記官が決めた価額 ×4/1000

○中古住宅購入
 

区分

 
土地 所有権移転登記 原則 固定資産税評価額 ×20/1000
軽減措置 固定資産税評価額 ×10/1000
建物 所有権移転登記 原則 固定資産税評価額 ×20/1000

※平成20年3月31日までの土地の登記については、上記の軽減措置で計算した税額になります。  建物についての軽減措置は平成18年4月1日以降は廃止となりました。   
※建物表示登記には登録免許税は課税されません。
※住宅ローン借入の際抵当権設定登記をしますが、この場合も登録免許税が課税されます。   
  抵当権設定登記   債権額×4/1000            
※公庫融資の場合は登録免許税はかかりません。

所有権保存登記で登記官が定めた価格はさいたま地方法務局では次のようになっています。
※平成15年4月1日実施(平方メートル当り単位)

  居宅 共同住宅
・寄宿舎
事務所・店舗 工場・倉庫
・作業所
木造 65,000円 61,000円 51,000円 30,000円
鉄骨鉄筋
コンクリート造
114,000円 114,000円 137,000円 82,000円
鉄筋コンクリート 105,000円 105,000円 116,000円 80,000円
鉄骨造 86,000円 86,000円 78,000円 47,000円
軽量鉄骨造 65,000円 65,000円 59,000円 38,000円
コンクリート
ブロック造
65,000円 65,000円 65,000円 48,000円

(2)居住用住宅を取得した場合の登録免許税の軽減措置

自己の居住の用に供するための住宅を取得した場合には登録免許税が軽減されます。ただし土地に関しては軽減措置はありません。
この軽減措置を受けるためには、管轄の市区町村役所で「住宅用家屋専用証明」を取得する必要 があります。
適用対象の条件で、築年数に関して(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内) であったが、「新耐震基準」に合格している場合は、前記経過年数を過ぎていても適用されます。

移転先へ住民票を移動する → 役所窓口へ書類と住民票を提出 → 証明書交付 → 登記申請

軽減内容
※下記の軽減措置は平成19年3月31日までの間の取得に係るものについて適用されます。

○新築の場合
 ・自己の居住の用
 ・取得又は新築して1年以内に登記
 ・専有面積 50m
2

上記用件を全て満たした場合

  通常の税率 軽減税率
所有権保存登記 4/1000 1.5/1000
抵当権設定登記 4/1000 1/1000


○中古住宅の場合
 ・自己の居住の用
 ・取得又は新築して1年以内に登記
 ・専有面積 50m
2〜 上限無し
 ・築20年以内 ※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は築25年以内

上記用件を全て満たした場合

  通常の税率 軽減税率
所有権移転登記 20/1000 3/1000
抵当権設定登記 4/1000 1/1000

(3)不動産取得税
家屋の建築(新築・増築・改築)や、土地や家屋の購入・贈与・交換などで不動産を取得した場合、取得した時に1回限り課税される税金です。

※税額の計算

● 標準課税
   固定資産税評価額 × 4% = 不動産取得税
      (課税標準)    (税率)
● 特例税率(平成15年4月1日から平成21年3月31日までに取得した土地・建物)
(住宅関係)固定資産税評価額 × 3% = 不動産取得税  
(住宅以外)固定資産税評価額 × 3% = 不動産取得税(土地)
        固定資産税評価額 × 3.5% = 不動産取得税(建物)
 (課税標準)              (税率)

※平成21年12月31日までの軽減特例  
宅地および宅地比準土地(市街化区域農地・雑種地等で評価上宅地に類似する土地)の取得が、平成8年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われた場合には、課税標準を土地の価格の2分の1とする特例措置があります。
固定資産評価額 × 2分の1× 税率


※新築住宅とその敷地に対する軽減措置

一定の要件を満たす新築の住宅を取得した場合には、その新築住宅及び敷地について、次のような軽減措置が設けられています。
● 新築特例適用住宅
新築未使用で床面積が50㎡以上〜240㎡以下(一戸建以外の貸家住宅は40㎡以上〜240㎡以下)の住宅を新築特例適用住宅といいます。
● 新築特例適用住宅に対する税額計算
新築特例適用住宅を新築又は取得した場合、住宅の固定資産税評価額から1,200万円が 控除されます。(マンションなどの共同住宅の場合は一住戸ごとに1,200万円が控除されます。)
(固定資産税評価額−1,200万円)× 3% = 不動産取得税

※敷地に対する税額の軽減  
前記(1)の用件を満たす「新築特例適用住宅」と下記の用件に掲げるその敷地を取得した場合は、その敷地についての不動産取得税も減額されます。

<用 件>
土地と住宅を同時に取得した場合。
自己の居住用以外の住宅の場合は、新築後2年以内(自己の居住用は期限の制限はなし。) に取得した未使用の住宅の敷地であること。
土地を住宅よりに取得した場合。
土地を取得してから3年以内に住宅を新築すること。
土地を住宅よりに取得した場合。
住宅の新築後(取得後)1年以内に土地を取得していること。

税額の計算方法
(1)通常の税額      
  土地の価格×2分の1×3%=税額   
(2)次のいずれか多い方の額    
  (A)45,000円    
  (B)(土地の1㎡当りの価格×2分の1)×(住宅の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%   
(3)納付税額    
  (1)−(2)=住宅用土地の税額

※適用要件を満たす住宅と土地であれば、住宅の床面積の2倍(1戸当り200平米を限度)までの面積の土地については、不動産取得税がかからないことになります。



※中古住宅とその敷地に対する軽減措置

●適用要件
1.人の住居の用に供されたことのある住宅
2.自己の居住用として取得
3.床面積が50㎡以上240 ㎡以下であること
4.新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内の取得であること
  「新耐震基準」に合格している住宅の場合は木造:築20年超、耐火構造:築25年超でも対象となります。

●住宅に対する税額計算    
上の適用要件に該当する中古住宅を取得した場合には、固定資産税評価額からその取得した住宅が建築された日に応じて一定の額が控除されます。

 (固定資産税評価額−新築時期に応じた控除額※下表)× 3% =不動産取得税

新築時期 控除額
昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成1年3月31日 450万円
平成1年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

● 敷地に対する税額の軽減
新築住宅の敷地と同様にその中古住宅の敷地に対する不動産取得税も減額されます。 なお、この軽減措置は上記の用件を満たす中古住宅の取得と同時にその敷地を取得した場合に適用を受けることができます。
 


(4)親から資金を援助してもらう場合
住宅を購入する際に、自己資金や住宅ローン以外に親から資金の一部を援助してもらう場合も有ります。その際に贈与税が発生するのか良く質問されます。 ここではいくつかの方法を説明します。

1. 現金をもらう場合
●相続時精算課税制度   原則として、2,500万円まで無税です。 その年の1月1日現在で65歳以上の親からその年の1月1日現在で20歳以上の子供に贈与することが出来ます。使い道は自由です。
●相続時精算課税制度の特例 上記の特例として、マイホーム資金として贈与した場合3,500万円までは無税となります。
※どちらも非課税枠を超えた部分は20%の贈与税がかかります。

2.親子間で賃貸借契約を結ぶ
住宅購入資金の一部を援助ではなく親から借りる場合は、口約束や簡単な借用書、また返済期間や返済日が不明確では税務署から贈与と見なされる場合があります。 必ず借用書を作成し、返済期間・返済日・返済額を明記しておきましょう。 このとき、借用書は公正証書にすることをお勧めします。
また、返済に関しては銀行振込にし、返済していることを証明できるようにしておきましょう。

3. 共有名義にする
親から住宅購入資金を出してもらった際に親と共有にする方法もあります。 贈与税も心配しなくても良いし、借用書を作成する手間も要りません。 ただし、将来贈与を受たり相続が発生した場合、贈与税・相続税がかかる場合があります。 また、共有名義にした場合、親の持分に関しては登録免許税・不動産取得税等の居住用の特例は受けられない場合もあります。


 

 
  不動産を所有しているときの税金 (1)固定資産税
土地や家屋等の固定資産を所有している場合に納付することになる税金です。  
1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対して課税されます。

※税額の計算  
固定資産税評価額 × 1.4%  
ただし、1.4%は標準税率で最高2.1%までの範囲内で各市町村が税率を決定します。

※住宅用地に対する軽減措置
小規模住宅用地(一戸当り200㎡以下の住宅用地)は特例により課税標準が6分の1になります。また200 ㎡を超える部分については、床面積の10倍までは、固定資産税の課税標準は台帳価格の3分の1となります。

※新築住宅に対する減額金額  
平成13年1月2日以降平成17年1月1日までに新築された床面積が50㎡〜280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は35 ㎡以上280㎡以下)の住宅、平成17年1月2日以降に新築された床面積50㎡〜280㎡(一戸建以外の賃貸住宅は40㎡〜280 ㎡)の住宅は、居住用部分のうち120㎡までの部分に相当する税額が3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は5年間)2分の1に減額されます。

※納付の時期と方法  
毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方に対して第1期の納付月(4〜6月頃、各地方公共団体の条例で定められています。)に納税通知書が送付され、年4回に分けて納付する。

※負担調整措置
3年に1度固定資産税評価額の評価替えによる税負担の増大を緩和するために設けられている措置。

(2)都市計画税

都市計画法による市街化区域内で1月1日現在、土地や家屋の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている方に課税されます。

※税額の計算  
固定資産税評価額 × 0.3%

※都市計画税の納税  
固定資産税と合せて納付。

※負担調整措置
小規模住宅用地                         3分の1  
住宅当地のうち200m
2を越える部分〜床面積の10倍    3分の2


(3)不動産を購入した際、固定資産税・都市計画税を引渡し日を境にして清算します。  清算の起算日は、1月1日又は4月1日で不動産会社によってどちらを起算日にするか違う場合があります。どちらかは不動産会社に確認してください。
通常引渡日に買主の負担分を売主に支払い、その年の納付は売主が行います。  
分かりやすく表を作りました。参照してください。
クリックで拡大

 

 
  不動産を売った時の税金 個人が土地・建物などを売った場合、その譲渡益に対して他の所得と分離して所得税と住民税とが課税されます。

(1) 譲渡所得とは
譲渡所得とは簡単にいえば資産の譲渡による所得のことですが、この譲渡とは、通常の売買のほか交換・収用・競売・代物弁済などの有償譲渡、法人に対する贈与などの無償譲渡も含まれます。
なお、譲渡所得は、毎年必ず発生する所得ではなく臨時的に発生する所得であるため、その人の他の所得と切り離して課税される申告分離課税という特別な課税の方法がとられています。 (棚卸資産・山林を譲渡した場合を除きます。)

(2) 譲渡所得金額の計算
譲渡所得金額は、譲渡収入から譲渡資産の取得費および譲渡費用を控除して計算します。
収入金額 − 必要経費 = 譲渡所得


(3) 取得費とは
譲渡した土地・建物等の購入代金や購入手数料にその後の設備費と改良費を加えた合計金額。 しかし、建物のように使用したり、期間が経過することによって価値の減少する資産である場合はその償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。
 なお、取得費が不明の場合は、譲渡金額の5%を取得費とします。


(4) 譲渡費用とは
資産を譲渡するために直接支出した費用で、たとえば次に掲げる費用をいいます。
(ア) 仲介手数料
(イ) 登記に要する費用(登録免許税・印紙税等)
(ウ) 測量費用・立退き料
(エ) 建物の取壊し費用など


(5) 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
譲渡所得は、売却した土地・建物などの所有期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、それぞれの税額の計算方法が異なっています。
この長期と短期の区分は、土地や借地権・建物の場合は、売却した資産が、
●譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のとき  
  →短期譲渡所得(平成17年中の譲渡は平成12年1月1日以後取得分)
 ●譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超のとき  
  →長期譲渡所得(平成18年中の譲渡は平成12年12月31日以前取得分)
となります。
 

土地建物 その土地又は建物を取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が 5年以下のとき 短期譲渡所得
(分離課税)
5年を超えるとき 長期譲渡所得
(分離課税)


※資産取得の日

他から取得した資産 いずれかを選択 (原則) 引渡しを受けた日
譲受けに関する契約の効力発生の日


※資産譲渡の日

資産の譲渡の日 いずれかを選択 (原則) 引渡しがあった日
譲渡に関する契約の効力発生の日

(6)所有期間の判定
譲渡した資産が長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかによって、税負担が大きく違ってきますので、所有期間の判定は重要な問題となります。判定の基準となる「取得日」や「譲渡日」は、それぞれ次のように取り扱われます。

 (ア) 取得の日(他から購入した資産の場合)
原則  その資産の引渡しを受けた日
特例  納税者が売買契約締結の日をその資産の取得の日として確定申告をした場合には、その申告は認められます。
※新築マンションのように契約日に建物が存在していなかった場合には、特例は認められず、原則のみとなります。   

(イ)譲渡の日
原則  その資産を相手方に引渡した日
特例  納税者が譲渡契約締結の日をその資産の譲渡の日として確定申告をした場合には、その申告は認められます。


(7)長期譲渡所得の税額の計算
収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額(後述)= 譲渡所得金額
 

税額は 所得税 譲渡所得×15%     
住民税 譲渡所得×5%

※100万円特別控除は廃止されました。


(8)短期譲渡所得の税額の計算
収入金額 −(取得費+譲渡費用)= 短期譲渡所得金額
※税額は
所得税

1. 短期譲渡所得金額×30%=税額
2. (短期譲渡所得金額−50万円+課税総所得金額)×総合課税の所得税率 −(課税総所得金額×総合課税の所得税率)×110%=税額
3. 1.か2.のいずれか多い金額


住民税

1. 短期譲渡所得金額×9%=税額
2. (短期譲渡所得金額−50万円+課税総所得金額)×総合課税の所得税率−(課税総所得金額×総合課税の所得税率)×110%=税額
3. 1.か2.のいずれか多い金額

(9)居住用財産を譲渡した場合の課税の特例
※特例が適用される譲渡

  1. 個人が、現にその居住の用に供している家屋を譲渡した場合
  2. 1.の家屋で居住の用に供されなくなったものを、居住の用に供されなくなって3年目の12月31日までに譲渡した場合
  3. 1または2の家屋と共に、その敷地である土地や借地権を譲渡した場合
  4. 1の家屋を取り壊し、その敷地のみを譲渡する場合、その家屋を取り壊した日から1年以内にその土地の譲渡に関する契約を締結し、かつその家屋を居住の用に供さなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡した場合


※3,000万円特別控除
居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円以下の場合はその金額)が控除される制度です。したがって譲渡益が3,000万円 以下であれば所得税・住民税は課税されないことになります。
譲渡資産の長短は問いませんが、前年または前前年にこの特例や居住用財産の買換えの特例の適用を受けている場合には、適用を受けることができません。


(10)居住用財産を譲渡した場合の軽減措置
居住用財産(個人所有)で、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が10年を超える場合、3,000万円の特別控除と、この軽減税率の特例が併用できます。
 

課税長期譲渡所得金額
(3,000万円特別控除後)

所得税 住民税 合計
6,000万円以下の部分の金額 10% 4% 14%
6,000万円超の部分の金額 15% 5% 20%

※買換え特例との併用は出来ません


(11)居住用財産の買換えの特例
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合には、譲渡所得について課税の繰り延べの特例、いわゆる居住用財産の買換えの特例が認められます。

この特例を適用すると譲渡代金の全部で買い換えた場合には、その譲渡資産の譲渡はなかったものとして課税されません。譲渡代金の一部で買い換えた場合つまり譲渡価格より買換資産の取得価格の方が小さい場合にのみ、その差額について長期譲渡所得として課税されます。
なお、この居住用財産の買換えの特例と3,000万円の特別控除の特例及び居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を同時に適用することはできません。

 

 
  消費税 不動産を購入・売却した場合、以下項目に消費税がかかります。   

・建物(新築建物・中古建物で売主が宅地建物取引業者)
・登記費用(司法書士手数料・土地家屋調査士手数料)
・ローン事務手数料
・仲介手数料
・その他

 

 
  住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
新築または中古住宅を取得したり、または工事費100万円を超える増改築をするために金融機関等からの借入をした場合には、一定の要件に該当すれば所得税額から控除できます
(1)特例のあらまし
借入金で自己の居住用住宅の取得等をしたときに次の用件に該当する場合にはその年の12月31日の借入金の残高に応じて一定割合相当額が居住の用に供した年以降10年間にわたって税額控除されます。
1. 登記簿上の家屋の専有面積が50㎡以上であること(増改築の場合は増改築後の面積が50㎡以上であること)
2. 合計所得金額が3,000万円(給与所得者の年収3,336万円)以下であること
3. 借入金の返済期間が10年以上であること(繰上げ返済によって期間が10年未満になった場合は、その年以降の適用はありません)
4. 入居した年以前3年間について、居住用財産の3,000万円特別控除や買換え等の課税の特例を受けていないこと。
5. 住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
6. 工事完了の日又は住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。
7. 床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されるもの。
8. 中古住宅の場合
上記1〜7の条件の他
・耐火構造は築25年以内、耐火構造以外は築20年以内であること
・建築後使用されたものであること
※「新耐震基準」に適合している住宅の場合は、木造等:20年超、耐火構造:25年超でも対象となります。

 

入居年 年末借入金
残高上限
控除率 控除額
平成19年 2,500万円 1年目〜6年目
7年目〜10年目
1%
0.5%
200万円
平成20年 2,000万円 1年目〜8年目
9年目〜10年目
1%
0.5%
160万円
 



※こ
の情報は平成19年5月現在のものです。
※本ページの作成には万全を期しておりますが、誤植、誤字、表現の不備等から生じる影響については、責任を負いかねますのでご了承下さい。
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