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LastUpdate 2007/3/20

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不動産取引に係る諸経費

不動産を購入する場合、物件代金以外に諸経費が必要となります。
ここでは、その諸経費に関してご説明して行きます。

※この情報は平成18年5月現在のものです。
※本ページの作成には、万全を期しておりますが、誤植、誤字、表現の不備等から生じる影響については、責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

 
  1.不動産購入に係る諸経費 (1) 収入印紙
売買契約締結の際、売買契約書に貼付します。取引価格により貼付する印紙の金額が異なります。印紙の金額については、税金の説明をご覧ください。 (1,000万円を超え5,000万円以下で15,000円です)

(2) 仲介手数料

仲介業者に対して支払う報酬です。金額は取引価格に対して下記のような計算によって算出されます。
(A)取引価格の200万円以下の部分 5%
(B)取引価格の200万円を超え400万円以下の部分 4%
(C)取引価格の400万円を超える部分 3%

よく3%+6万円といわれますが、これは始めに全体に3%を掛けてその後に(A)の部分の差額2%(4万円)、(C)の部分の差額1%(1万円)を足すわけです。 もっと分かりやすく説明するために、価格2,000万円の不動産取引を行った場合の仲介手数料を計算してみます。

【例】取引価格2,000万円

(A)取引価格の200万円以下の部分

200万円×5%
=10万円

(B)取引価格の200万円を超え400万円以下の部分

200万円4%
=8万円

(C)取引価格の400万円を超え2,000万円以下部分

1,600万円×3%
=48万円

(A) + (B) + (C) = 66万円となります。

これを3%+6万円で計算しますと、
2,000万円×3%=60万円   60万円+6万円=66万円となります。
 この金額に消費税が5%掛かりますので、2,000万円の不動産取引をした場合の仲介手数料は693,000円(仲介手数料66万円+消費税33,000円)となります。

(3) 住宅ローン関係
住宅ローンを借入れする場合も、借入れに関する諸経費が必要です。   ここでは、都市銀行を例にとり説明します。

(A) 保証料
住宅ローンは保証人を必要としません。その代わりに保証会社が保証します。保証会社へ支払うのが保証料です。
一般的に保証会社は銀行の系列会社です。住宅ローンの融資承認は最終的には保証会社が申込金額に対して担保価値が有るかどうかを審査して決定します。
担保は不動産になりますので、保証会社が抵当権を設定します。

保証料の金額ですが、借入期間によって100万円当りの保証料金額が決められてて、
借入金額÷100× 100万円当りの保証料=保証料金額 となります。

平成18年5月1日現在 埼玉りそな銀行の例で保証料を計算してみます。
借入金額 2,000万円  
借入期間 30年 100万円当りの保証料  (19,137円〜28,704円)金額に幅があるのは、ケースにより割り増しが付く場合があるためで、通常は低い金額です。

【計算例】 
2,000万円÷100×19,137円=382,740円(保証料) となります。
※銀行により、一定の条件を満たしている場合は保証料を免除する場合もあります。また保証料を借入時に一括で支払わず、住宅ローン金利に上乗せすることも出来る場合がありす。
 詳しくは銀行でご確認ください。

★参考
埼玉りそなの住宅ローンのページ

(B) 事務手数料
ローン事務手続にかかる費用です。 31,500円(消費税含)位です。

(C) 印紙代
銀行と正式に融資契約(金銭消費貸借契約)をするときに、金銭消費貸借契約書に貼付する収入印紙代が掛かります。金額は借入金額によって違います。詳しくは税金の説明をご覧ください。(1,000万円を超え5.000万円以下で20,000円です)

(4) 登記費用   
不動産の所有権移転登記・新築建物の保存登記・新築建物完成時の表示登記・抵当権設定登記に掛かる登録免許税及び司法書士の報酬額です。表示登記の場合は土地家屋調査士が行いますので土地家屋調査士に支払います。

(5) 火災保険   
住宅ローンを借りる場合、火災保険への加入が条件となります。万が一の場合は火災保険金を住宅ローンの返済に充てます。 通常は銀行が質権を設定します。   
保険金額は、住宅ローン借入金額により保険金額を決定し、住宅ローン借入期間・建物構造により保険料が計算されます。
加入期間は住宅ローン借入期間になりますが、2年・5年等の期間で契約し期間が来たら再度契約更新をすることも出来ます。

(6) 住宅ローン事務手数料(不動産会社へ支払)   
通常住宅ローンの申込から融資実行までの手続きは不動産会社が代行して行います。その手数料です。金額は不動産会社により異なります。 弊社では42,000円(消費税込)となります。

(7) 公租公課清算金   
購入する土地・建物に掛かる固定資産税・都市計画税を引渡日で清算し負担分を売主に支払います。清算の方法は下記のように行うのが一般的です。

清算の起算日:1月1日または4月1日
考え方として、1月1日現在の所有者に対して課税されるので、1月1日から12月31日を1年として起算日を1月1日とする場合と、4月1日の新年度を起算日とし4月1日から翌年3月31日を1年として清算を行う場合とが有ります。
現在はどちらのやり方でも良いとされています。地域・不動産業者によって1月1日・4月1日の違いがあります。 弊社は1月1日を起算日としておりますので、1月1日起算で計算式をご説明します。

売主負担期間   1月1日から引渡日の前日まで
買主負担期間   引渡日から12月31日まで
年税額×負担日数/365=負担税額

【計算例】
年税額を固定資産税・都市計画税合わせて10万円とし、引渡日を平成17年7月1日で計算
売主負担日数  1月1日〜6月30日   181日間
買主負担日数  7月1日〜12月31日  184日間
売主負担額  100,000円×181日間/365=49,589円
買主負担額  100,000円×184日間/365=50,411円
※ 小数点以下を四捨五入しています。

購入年度は、売主に買主の負担分を支払い売主から領収書を受け取ります。 納付に関しては売主が納付義務者となりますので売主が納付します。

(8) 管理費等清算金   
マンション等を購入する場合は、管理費・修繕積立金等を引渡日を境に日割清算します。   この場合は1ヶ月で計算します。

売主負担期間   1日から引渡日の前日まで
買主負担期間   引渡日から末日まで   

【計算例】  
管理費・修繕積立金合計2万円・引渡日20日として計算     
売主負担日数   1日〜19日  19日間     
買主負担日数  20日〜30日  11日間     
売主負担額   20,000円×19/30=12,667円     
買主負担額   20,000円×11/30= 7,333円
 となります。
支払い方法は公租公課と同じように引渡日に売主へ支払います。 このとき注意することは、管理費はその月の分を前月の25日から月末にかけて引き落されるケースが多いため、場合によっては翌月分も売主が引き落されてしまう事もあります。
そのために翌月分も合わせて清算する場合もありますので、不動産会社担当者またはマンション管理会社に確認してください。

(9) 不動産取得税
不動産を購入したときに一回限り掛かる税金です。 税額の計算に関しては、「税金について」をご覧ください。

(10)その他
上記諸経費は不動産購入の際、国・金融機関・不動産会社・司法書士等へ支払う経費ですが、それ以外にも引越費用・カーテン等、また中古住宅を購入した場合はリフォーム費用も必要です。

 

 
  2.不動産売却に係る諸経費

 

 

(1) 仲介手数料
仲介業者に対して支払います。

(2) 抵当権等抹消費用
売却物件に住宅ローン等の残債があり抵当権が設定されている場合、抵当権を抹消するための費用です。通常は司法書士が行いますので、司法書士に支払います。 以上、諸経費に関して説明してきましたがケースにより前記項目以外に必要な費用が発生する場合もあります。また詳細は不動産会社担当者にその都度お聞きになり、確認されたほうが良いでしょう。

 

 
 

もっと詳しく知りたい方はこちらからお問合せください。

 


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