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価格査定 |
不動産の売却可能価格を査定し、ご提示いたします。詳細... |

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売却価格の決定 |
査定価格を元にお客様とうち合わせをし、価格を決定していただきます。 |

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媒介契約締結 |
媒介契約書に記名・押印していただきます。詳細... |

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販売活動の開始 |
レインズ登録・図面作成をし、購入希望の登録をされているお客様への紹介・チラシ配布等、販売活動を行います。 |

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物件のご案内 |
購入希望のお客様をご案内いたします。詳細... |

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購入の申込 |
気に入られたお客様より購入の意思表示があります。 |

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諸条件の相談 |
購入希望に当っての条件提示等がある場合の打ち合せをさせていただきます。詳細... |

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売買契約の締結 |
売買契約書に記名・押印して手付金の交付を受けます。詳細... |

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決済 |
買主様の住宅ローンの融資承認後、残金の支払を受け、物件を引渡、同時に所有権移転登記申請に必要な書類を渡します。詳細... |
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詳細 |
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査定依頼 |
まずいくら位で売れるのか、不動産会社に価格査定を依頼します。
一社ではなく複数の不動産会社に依頼し、比較するほうが良いでしょう。
そうする事で、不動産会社の対応も分かります。
価格査定に当っては、路線価・建物の築年数・類似物件の取引事例(マンションの場合は同じマンション及び周辺マンション)・道路状況・地形・建物の状態等を考慮し、総合的に価格を査定いたします。
→無料で価格査定します。詳しくはこちら |
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売却依頼
(媒介契約締結)
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査定価格が出たところで、売却価格を決定し売却依頼をします。
売却依頼をする場合、不動産会社と「媒介契約」を交わします。 「媒介契約」には、次の三つがあります。
○専属専任媒介契約
○専任媒介契約 |
複数の不動産会社に依頼することは出来ません |
| ○一般媒介契約 |
複数の不動産会社に依頼することが出来ます |
各媒介契約の内容をお聞きになり、ご自分にとって一番メリットのあるものを選びましょう。
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販売活動 |
依頼を受けた不動産会社が広告等の営業活動を行います。
活動内容は媒介契約の内容に従い、定期的に文書で連絡されます。 |
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物件の案内 |
営業活動の中で、購入希望のお客様に物件を見ていただきます。
事前に室内の清掃・片付けなどをしておいた方が、決まる確立は高くなります。 |
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諸条件の交渉 |
購入希望者の希望条件(価格等)が提示される場合がありますので、担当者のアドバイスも参考にされご検討ください。 |
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売買契約締結 |
購入希望者との条件が合意したら、売買契約を締結していただきます。
○重要事項説明
不動産は、その物件に登記されている権利関係・現在の状況・法令による規制等が物件により異なります。また売買契約を締結するということは、売主様・買主様がそれぞれ義務と権利を負うことになりなす。そのような物件の内容・権利と義務に関する説明を行うのが重要事項説明です。
重要事項説明は、国家試験の免許取得者である「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引主任者証」を提示し、重要事項説明書に基づいて説明いたします。
○売買契約締結
重要事項説明で物件に関する内容をご理解いただいた上で、売買契約の締結を行います。
まず、売買契約書の内容をご説明いたします。
売買契約書では、物件の所在・土地の面積・建物の床面積・売買価格・代金の支払い方法等が記載されている面と、物件の引渡し方法・瑕疵担保責任・住宅ローン不成立の場合の解約・手付解除・違約に関する事項と違約金等の権利・義務・約束事項が記載された面の表裏あるいは2枚になっています。
説明を受け内容を確認されたら、ご住所とお名前をご記入されご捺印ください。
○手付金の交付
売買契約書にご署名・ご捺印いただいた後、
購入希望者から手付金を交付していただきます。
手付金は、後日売買代金の一部に充当されます。
手付金の金額は売主が宅地建物取引業者の場合は、完成物件で売買金額の10%以内・未完成物件で売買金額の5%以内と法律で定められています。(内金がある場合は内金も前記10%・5%に含まれます)
売主様が一般の方の場合は前記の規制はありませんので、購入申し込みの際ご提示頂いた金額となります。(通常売買金額の5〜10%位です)
手付金の授受が終了し、売主様から領収書を発行することで、売買契約締結の手続きが完了します。 |
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物件の引渡し |
売買契約に基づく引渡し日に物件を引渡します。
このときご用意していただく物として、不動産権利証・印鑑証明・住民票(権利証と印鑑証明の住所が異なる場合)・実印が必要になります。住宅ローンを借入している場合は、抵当権抹消の手続きを行いますので、事前に借入銀行等に連絡しておく事が必要です。
また、売買契約時に「物件の状況」・「付帯設備」に関して、書面で購入者へ提示していただきますが、その内容通りに引渡さなければなりません。
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売却にかかる経費 |
不動産売却の際必要な経費には次のようなものがあります。
○仲介手数料(売却価格の3%+6万円+消費税)
○抵当権抹消費用
※残債返済金(売却代金の一部を充当するのが一般的です)
※司法書士手数料 |
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売却にかかる税金 |
不動産売却の際の税金は売却益に対して課税されます。売却益とは、
売却価格−(取得費+諸経費)=売却益
ただし、居住用の不動産を売却した場合は、一定の条件が満たされていれば「3,000万円の特別控除」があり、売却益の内3,000万円までは課税が免除されます。
その他、買換え特例・売却損がある場合の所得税還付などがあります。
また、短期譲渡(取得してから5年未満)・長期譲渡(取得してから5年超)で税率が異なります。詳しくは、担当者がご説明いたします。 |
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